○坂東市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年1月16日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する生活支援体制整備事業の実施にあたり、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実、強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂東市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人その他の団体等に委託することができる。

(実施内容)

第3条 実施内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 高齢者等の生活支援等サービスの体制整備を推進していくため、次項に掲げるコーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)とし、市全域(第1層)及び小学校区域(第2層)に配置する。

2 コーディネーターは、地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 資源の充実及び開発

 既存のサービスの強化

 地域に不足するサービスの創出

 サービスの担い手の養成

 高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズ、取組のマッチング

 地域の支援ニーズ、サービス提供主体の活動のマッチング

(協議体)

第5条 市は、コーディネーター及び生活支援等サービスの提供主体等が参画する定期的な情報共有、連携強化の場として、市全域(第1層)及び小学校区域(第2層)に協議体を設置する。

2 協議体の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進

(3) 地域課題の抽出及び構造化

(4) 事業に係る企画、立案及び方針の策定

(5) 地域づくりにおける意識の統一

(6) 生活支援等サービスに係る情報交換、働きかけ

(事業の評価)

第6条 市は、提供体制の整備状況を把握するため、必要に応じて事業評価及び効果測定を実施するものとする。

(守秘義務)

第7条 コーディネーターその他事業に関係した者は、事業で知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

坂東市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年1月16日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)