○坂東市監査結果の公表等実施要綱
平成29年12月1日
監査委員告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市監査委員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき行った監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)により作成した報告書等の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条 報告書等の公表は、坂東市監査委員条例(平成17年坂東市条例第17号)第6条に定めるもののほか、坂東市ホームページへの掲載及び坂東市監査委員事務局での閲覧により、これを行うものとする。
(掲載内容)
第3条 ホームページへの掲載により公表する内容は、次の各号に掲げる監査等に関し作成された報告書等とする。
(1) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条)に関するもの
(2) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)に関するもの
(3) 議会の請願措置に基づく監査(法第125条及び法第199条)に関するもの
(4) 行政監査(法第199条第2項)に関するもの
(5) 定期監査(法第199条第4項)に関するもの
(6) 随時監査(法第199条第5項)に関するもの
(7) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)に関するもの
(8) 財政援助団体等の監査(法第199条第7項)に関するもの
(9) 法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき監査委員の審査に付された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算に係る審査並びに法第241条の規定による基金の運用状況の審査及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の審査に関するもの
(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条)に関するもの
(11) 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)に関するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認めるもの
2 ホームページに掲載するデータについては、改ざん等防止の処理を施したものを用いるものとする。
(掲載時期)
第4条 監査委員は、坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)の例により公表した報告書等においては、告示の日以後速やかにホームページに掲載するものとし、その他の報告書等の公表については、その都度適当と認める時期に掲載する。
(掲載期間)
第5条 ホームページに公表する期間は、掲載の日からおおむね3年が経過する日の属する年度末までとする。
(適用除外)
第6条 ホームページに公表した報告書等は、坂東市情報公開条例(平成17年坂東市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)の適用を受けないものとする。ただし、個人名及び個人を特定できるものについては省略することができる。
(閲覧)
第7条 ホームページに公表した報告書等の写しについては、いつでも一般の閲覧に供する。ただし、閲覧時間は、執務時間内に限る。
2 閲覧者は、閲覧資料の写しの交付を求めるときは、交付受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年監委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。