○坂東市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成30年3月14日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、坂東市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を坂東市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち、耕作証明書の発行に関する事務を、市長の補助機関である職員に補助執行させる。

(補助執行に係る事務の処理)

第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、坂東市の関係規程の例による。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

坂東市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成30年3月14日 農業委員会訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年3月14日 農業委員会訓令第3号