○坂東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月29日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び条例で使用する用語の例による。

(介護支援専門員の員数の基準)

第3条 条例第5条(条例第32条において準用する場合を含む。)の員数の基準は、1に、利用者の数が35を超えて35又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とする。

(電磁的方法)

第4条 条例第7条第4項(条例第32条において準用する場合を含む。以下同じ。)の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次の又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第7条第1項(条例第32条において準用する場合を含む。以下同じ。)の重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第7条第1項の重要事項を記録したものを交付する方法

2 指定居宅介護支援事業者は、条例第7条第4項の規定により同条第1項の重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 前項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(利用者から支払を受けることができる費用)

第5条 条例第13条第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規則で定める費用は、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護支援を行う場合に要した交通費とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

坂東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月29日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 規則第12号