○坂東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成30年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年坂東市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)及び条例で使用する用語の例による。
(介護支援専門員の員数の基準)
第3条 条例第5条(条例第32条において準用する場合を含む。)の員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法115条の23第3項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が44又はその端数を増すごとに1とする。
ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第7条第1項の重要事項を記録したものを交付する方法
(1) 前項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。