○坂東市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(公示の事項)
第3条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業者の名称又は氏名
(3) 事業所の名称及び所在地
(4) 命令の内容、履行期限及び年月日
(5) サービスの種類
2 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
3 市長は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、その旨を公示するものとする。
(情報の提供)
第4条 市長は、指定居宅介護支援事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を県、国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める者に対して提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定に係る事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開、指定の更新若しくは取消しの年月日又は指定の効力を停止する期間
(4) 事業の開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。