○坂東市おかえりマーク利用実施要綱

平成30年3月23日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊行動の見られる者又は徘徊のおそれのある者が行方不明となった場合の早期発見及び身元確認を容易にするための標示物(以下「おかえりマーク」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 おかえりマークを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症等により徘徊行動が見られる者又は徘徊のおそれのある者

(2) その他市長が必要と認める者

(利用の申請)

第3条 おかえりマークの利用の申請者(以下「申請者」という。)は、おかえりマークを利用する者(以下「利用者」という。)、利用者の家族又は親族若しくは市長が適当と認める者とする。

2 申請者は、おかえりマーク利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 利用者及び申請者は、前項の申請の際、提出する申請書に記載された情報を市が県、地域包括支援センター及び茨城県警察に提供することに同意しなければならない。

(利用の決定及び交付)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、おかえりマークの利用が必要と認めた場合には、登録番号が記載された防水反射素材及びアイロン接着仕様のおかえりマークを交付するものとする。

2 利用者は、交付されたおかえりマークを、靴、杖、衣類等の身の回りのものに貼って利用する。

(台帳の整備)

第5条 市長は、利用者の状況を常に明確にするため、おかえりマーク利用者台帳(様式第2号)を備え、定期的に内容の更新を行うものとする。

(情報提供)

第6条 市長は、おかえりマークの交付を決定したときには、申請書の写しを地域包括支援センター及び管轄する警察署に速やかに情報提供するものとする。

(変更・廃止)

第7条 利用者、利用者の家族又は親族若しくは市長が適当と認める者は、登録された情報に変更又は廃止の事由が生じたときは、おかえりマーク利用情報変更(廃止)(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の届出があったときは、速やかに情報を変更し、地域包括支援センター及び管轄する警察署に情報提供を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による廃止の届出を受理したときは、当該廃止に係る利用者の申請書(第1項の規定によるおかえりマーク利用情報変更の届があった者については、当該変更届を含む。)を速やかに破棄するとともに、第5条の台帳から情報を削除するものとする。

4 市長は、利用者がおかえりマークの利用の必要がないと判断したときは、利用を廃止するものとし、利用者の情報について、前項の規定と同様に処理するものとする。

5 市長は、第3項の届出を受理したとき及び前項の手続を行ったときは、地域包括支援センター及び管轄する警察署に速やかに報告し、提供した情報を速やかに削除させるものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 市、地域包括支援センター及び管轄する警察署は、おかえりマーク利用に際して得た個人情報を適正に管理し、行方不明となった場合の早期発見及び身元確認の目的以外に個人情報を利用し、又は他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、おかえりマークの利用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市おかえりマーク利用実施要綱

平成30年3月23日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)