○坂東市民間保育施設防犯対策強化整備事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市内の保育園、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業の各事業(以下「保育園等」という。)において、防犯対策強化に必要となる施設整備事業に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる施設は、坂東市内に所在する保育園等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象とする事業は、子どもの安全を守ることを目的として、前条の施設において当該年度に実施される次の各号に掲げる事業とする。

(1) 門、フェンス等の外構の設置、修繕等

(2) 非常通報装置等の設置

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 防犯対策の強化に係る整備に必要な工事費又は工事請負費

(2) 工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%を上限とする。)

(3) 実施設計に要する費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 門、フェンス等の外構の設置、修繕等

工事請負業者3社の見積額のうち最も低い価格(以下「外構の設置、修繕等に係る見積額」という。)と補助対象経費の実支出額を比較していずれか低い方の額に4分の3を乗じた額とする。ただし、外構の設置、修繕等に係る見積額が300,000円未満の場合は、事業の対象としない。

(2) 非常通報装置等の設置

工事請負業者3社の見積額のうち最も低い価格(以下「非常通報装置等の設置に係る見積額」という。)と補助対象経費の実支出額を比較していずれか低い方の額に4分の3を乗じた額と900,000円を比較し、少ない方の額とする。ただし、非常通報装置等の設置に係る見積額が300,000円未満の場合は、事業の対象としない。

(交付申請)

第6条 補助金を活用した事業を実施しようとする保育園等は、規則で定める交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 配置図及び立面図

(2) 補助対象経費の内容及び予定額が分かる見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた保育園等は、当該補助事業が完了したときは、速やかに規則で定める実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 配置図及び立面図

(2) 対象内容の施設整備に要した金額がわかる契約書及び領収書の写し

(3) 対象内容の工事完了が分かる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この告示における補助金の交付は、国が定める保育所等整備交付金交付要綱で定める同事業の廃止に伴い、廃止する。

坂東市民間保育施設防犯対策強化整備事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第47号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月23日 告示第47号