○坂東市国民健康保険特定健康診査に係る参加医療機関からの診療情報等提供事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、参加医療機関から、坂東市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に係る特定健康診査に相当する診療情報等の情報提供を受ける事業(以下「事業」という。)を実施することにより、特定健康診査の受診率向上と検査データを活用した効果的な保健事業等につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査をいう。

(2) 県医師会 一般社団法人茨城県医師会をいう。

(3) 参加医療機関 県医師会の会員のうち、この事業を実施する医療機関をいう。

(4) 国保連合会 茨城県国民健康保険団体連合会をいう。

(対象者)

第3条 情報提供の対象者は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 実施年度における被保険者で、当該年度において40歳以上75歳未満の者

(2) 特定健康診査を未受診者である者

(3) 参加医療機関において、特定健康診査に相当する検査を受診した者

(4) 市及び国保連合会に対し情報提供することについて、同意している者

(対象者への通知)

第4条 市は、前条の対象者に対して、通知書により情報提供することについて、協力を求めるものとする。

(診療情報等の情報提供)

第5条 参加医療機関は、通知を持参した対象者に対し情報提供することについて、同意を確認の上、特定健康診査に相当する診療情報等が整っている場合には、市に情報提供できるものとする。

2 参加医療機関は、前項の診療情報等を、市の委託を受けて決済を代行する国保連合会に提出するものとする。

(情報提供料の支払)

第6条 市は、前条の報告を受けたときには、情報提供料を参加医療機関に対して支払うものとする。ただし、市は、情報提供料の支払事務について国保連合会へ委託できるものとする。

2 国保連合会は、前項の情報提供料の支払事務を市から委託された場合には、参加医療機関に情報提供料を支払うものとする。

(実施期間)

第7条 事業の実施期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(市の役割)

第8条 市は、事業が効果的に実施されるよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第9条 県医師会、国保連合会及び茨城県は、事業の実施に必要な参加医療機関の取りまとめや連絡調整、市との契約手続及び事業が効果的に実施されるよう周知に努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月26日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

坂東市国民健康保険特定健康診査に係る参加医療機関からの診療情報等提供事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第58号

(平成30年3月26日施行)