○坂東市任意予防接種助成金交付要綱

平成30年3月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の経済的負担の軽減を図り、発病による重症化及びまん延を予防するため、市が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により行う予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に対し市予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任意予防接種の種類等)

第2条 助成の対象となる任意予防接種は、次に掲げるものとする。

(1) 小児インフルエンザ予防接種

(2) 高齢者肺炎球菌予防接種

(3) 風しん予防接種

(4) おたふくかぜ予防接種

(対象者)

第3条 任意予防接種の対象者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種を実施する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) 小児インフルエンザ予防接種 1歳に達した日から15歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者

(2) 高齢者肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンに限る。以下同じ。) 66歳以上の者で、過去に一度も当該予防接種を受けたことがないもの

(3) 風しん予防接種 平成2年4月1日までに生まれた者で妊娠を希望する女性及びその夫又は妊婦の夫

(4) おたふくかぜ予防接種 1歳から2歳未満までの者

(実施方法)

第4条 任意予防接種は、契約医療機関(市が委託契約を締結した医療機関及び代理受領契約を締結した医師会に加入している坂東市内の医療機関をいう。以下同じ。)において、個別に受けるものとする。

2 助成対象者が接種費用の助成を受けて予防接種を受ける場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小児インフルエンザ予防接種 契約医療機関に坂東市小児インフルエンザ予防接種予診票を提出し、当該予防接種を受けるものとする。

(2) 高齢者肺炎球菌予防接種 契約医療機関に坂東市高齢者肺炎球菌予防接種予診票を提出し、当該予防接種を受けるものとする。

(3) 風しん予防接種 市の任意予防接種主管課窓口で坂東市風しん予防接種予診票の交付を受け、契約医療機関に坂東市風しん予防接種予診票を提出し、当該予防接種を受けるものとする。

(4) おたふくかぜ予防接種 契約医療機関に坂東市おたふくかぜ予防接種予診票を提出し、当該予防接種を受けるものとする。

3 前項第1号及び第4号に掲げる予防接種においては、当該助成対象の保護者が同伴しなければならない。

4 契約医療機関の医師は、十分な予診を行ったうえで任意予防接種を実施しなければならない。

5 契約医療機関の医師は、任意予防接種を受けた者に対し、任意予防接種を実施したことを証する書類(以下「予防接種済証」という。)を交付するものとする。この場合において、母子健康手帳に予防接種の種類、接種日等を記載することにより予防接種済証の交付に代えることができる。

(実施期間、助成金の額等)

第5条 任意予防接種の接種期間、助成金の額及び助成の回数は、別表に定めるとおりとする。

2 助成対象者は、当該接種費用から別表の助成額を差し引いた額を任意予防接種を受けた契約医療機関に支払わなければならない。

(助成金の請求)

第6条 契約医療機関は、助成金に相当する額を月ごとに集計し、翌月10日までに、坂東市任意予防接種助成金請求書(別記様式)により、市長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、契約医療機関は、助成金の請求に係る予防接種の予診票を添付しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年度小児インフルエンザ予防接種に関する特例措置)

2 令和2年度中の小児インフルエンザ予防接種の助成対象者については、第3条第1項の規定にかかわらず1歳に達した日から18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者とする。この場合において、別表中「接種1回につき1,000円」とあるのは、「接種1回目2,000円(医療機関で定めた額が2,000円を下回る場合は、その額) 接種2回目1,000円」と読み替えるものとする。

(平成31年告示第73号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第155号)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は令和2年度中の小児インフルエンザ予防接種について適用する。

2 この告示による改正後の坂東市任意予防接種助成金交付要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の坂東市任意予防接種助成金交付要綱の規定による様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

任意予防接種の種類

接種期間

助成額

助成回数

小児インフルエンザ予防接種

10月1日から翌年1月31日まで

接種1回につき1,000円

1歳に達した日から12歳に達した日以後最初の3月31日までにある者 2回

上記以外の対象者 1回

高齢者肺炎球菌予防接種

4月1日から翌年3月31日まで

接種1回につき3,000円

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する対象者は、予防接種に要した費用の全額

生涯において1回に限る。

風しん予防接種

4月1日から翌年3月31日まで

麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種1回につき5,000円

1回

過去に当該助成制度による助成を受けた者は対象外

おたふくかぜ予防接種

4月1日から翌年3月31日まで

接種1回につき3,000円

1回

既に1回接種済みの者は対象外

画像

坂東市任意予防接種助成金交付要綱

平成30年3月27日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)