○坂東市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月27日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、出産後早期から心身のケア、育児指導、その他母子の健康の保持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する出産後1年までの母親及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産後における心身の不調、育児の不安等がある者
(2) 家族等から援助を受けられない者
(3) 母子ともに病院等への入院を要しない者
(4) その他市長が特に支援が必要と認めた者
(事業の委託)
第3条 事業は、市長が適切な事業運営を確保できると認める医療機関又は助産所等(以下「受託者」という。)に委託して実施することができる。
2 事業は、前項の委託を受けた受託者において行うものとする。
(事業種別)
第4条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊事業 産婦及びその子を受託者に宿泊させ、保健指導を行う事業
(2) 日帰り事業 産婦及びその子を受託者に通所させ保健指導を行う事業
(3) 訪問事業 受託者が、産婦及びその子の自宅に訪問し保健指導を行う事業
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母親の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
(4) その他母子に必要な保健指導に関すること。
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる日数は、5日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、市長が認める範囲内において5日を超えて利用することができる。
(利用の申請及び承認)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、坂東市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(自己負担額)
第9条 利用者が事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部を負担しなければならない。
2 利用者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、次表のとおりとする。
種別 | 自己負担額 |
宿泊 | 3,000円(ただし、当該利用者に対して実施した事業にかかる費用の額に100分の10を乗じて得た額から、2,500円を差し引いた額が3,000円を下回る場合はその額。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) |
日帰り | 1,000円 |
訪問 | 0円 |
3 自己負担額は、利用した受託者に直接支払うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯の者又は利用者の属する世帯が市民税非課税世帯の者の自己負担金については、免除とする。
2 市長は、前項の報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、委託料を支払うことが適当と認めたときは、別途締結する委託契約に基づき支払いを行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第75号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第94号)
この告示は、令和5年5月18日から施行し、改正後の坂東市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。