○坂東市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会設置要綱
平成30年6月1日
告示第152号
(設置)
第1条 坂東市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づく介護老人福祉施設等を整備するに当たり、事業者の選定を適正に行うため、坂東市介護老人福祉施設等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審査を行う。
(1) 介護老人福祉施設の意見書交付事業者の選定に関すること。
(2) その他介護給付費等サービスの整備に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、6人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 保健福祉部長
(3) 坂東市高齢者保健福祉計画推進委員会又は坂東市介護保険推進委員会の代表者
(4) 坂東市連合民生委員児童委員協議会の代表者
(5) 社会福祉又は介護保険に関する専門的知識を有する者
(6) 経営に関する専門的知識を有する者
3 委員は、当該事項の検討及び審査が終了したときは、職を離れるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は保健福祉部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
5 委員会は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。