○坂東市未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、市内に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)であって、医師が養育医療のため入院を必要と認めた者とする。

2 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていないものとは、次の各号のいずれかの事項に該当する者とする。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(給付の範囲)

第3条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、その範囲は次の各号によるものとする。なお移送についてはその費用を支給するものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療育に伴う世話その他の看護

(5) 移送

(給付の申請)

第4条 未熟児の保護者(以下「申請者」という。)が、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 対象者の住所及び世帯を証する書類

(2) 養育医療意見書(様式第2号)

(3) 世帯調書(様式第3号)

(4) 課税証明書等(扶養義務者全員分。ただし、当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市民税によることとする。)

2 市長は、前項各号に掲げる書類に記載されている事項を申請者の同意に基づき公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(給付の決定)

第5条 市長は、養育医療給付申請書を受理したときは、養育医療意見書を審査のうえ、養育医療の給付の適否を決定するものとする。

2 市長は、給付を決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、当該指定医療機関にその写しを送付する。

3 市長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、その写しを指定医療機関に送付する。

(医療券の継続及び変更)

第6条 医療券の交付を受けた者は、当該未熟児について医療券の有効期限を過ぎてもなお養育医療の給付を継続する必要のある場合、事前に養育医療継続承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、市長はその適否を審査して適当と認められる場合は、養育医療承認書(様式第7号)を申請者に交付するとともに、その写しを当該指定医療機関に送付する。

2 適当と認められない場合は、養育医療給付不承認通知書により申請者に通知するとともに、その写しを当該指定医療機関に通知する。

3 医療券の交付を受けた者が、やむ得ない理由で当該指定医療機関を転院する場合は、転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付し、新たに申請を行うものとする。この場合、世帯調書は省略して差し支えないものとする。

(医療券の再交付等)

第7条 医療券の交付を受けた者は、医療券の紛失又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)により市長に申請し再交付を求めることができるものとする。

(住所地等の変更)

第8条 医療券の交付を受けた者は、次の各号に変更を生じた場合は、養育医療変更届出書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(1) 未熟児及び扶養義務者の氏名

(2) 未熟児及び扶養義務者の住所地

(3) 扶養義務者

(4) 医療保険法に規定する保険者

(5) 医療保険証の内容

(移送)

第9条 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認める場合は、付添人の移送費についても支給する。

2 移送を必要とする場合は、保護者が養育医療承認申請書を提出し、市長はその適否を審査して適当と認められる場合は、養育医療承認書を申請者に交付するとともに、その写しを当該指定医療機関に送付する。なお、移送の承認にあたっては、指定医療機関及び保険者と連絡をとり、確認の上決定するものとする。

3 移送費の支給申請は、移送費請求書(様式第10号)に指定医療機関の医師の証明を受け、当該費用の領収書又はその写し及び各保険者が支給した金額の証明書を添えて、申請する。

(徴収額の決定及び徴収)

第10条 市長は、当該給付を受けた未熟児の扶養義務者に対し法第21条の4第1項の規定に基づき算定した額を決定し、徴収するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第11条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による給付が優先する。したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものである。

(給付台帳等)

第12条 市長は、給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第11―1号及び様式第11―2号)を備え付け、未熟児の退院等にあたっては、養育医療停止報告書(様式第12号)により指定医療機関からの報告をうけ、その状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第155号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市未熟児養育医療給付実施要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年告示第76号)

この告示は、令和2年3月30日から施行し、改正後の坂東市未熟児養育医療給付実施要綱の規定は、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第21号)

この告示は、令和4年2月22日から施行し、改正後の坂東市未熟児養育医療給付実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 告示第79号
平成28年3月14日 告示第33号
平成30年6月12日 告示第155号
平成31年3月29日 告示第77号
令和2年3月30日 告示第76号
令和3年3月31日 告示第117号
令和4年2月22日 告示第21号
令和4年3月30日 告示第72号