○坂東市空家等の適正管理に関する条例

平成30年9月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態であることをいう。

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 その他周辺の生活環境保全を図るために放置することが不適切である状態

(4) 所有者等 市内に所在する建築物又はその敷地を所有し、又は管理する者をいう。

(空家等の所有者等の義務)

第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。

(情報提供)

第4条 市民は、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、市長に対し、規則で定めるところにより、その情報を提供することができる。

(現況調査)

第5条 市長は、前条の規定による提供があったとき、又は空家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該提供に係る空家等又は適正な管理がされていない空家等の現況を調査することができる。

(助言又は指導)

第6条 市長は、前条の規定による現況調査により、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、空家等の適正な管理のために必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第7条 市長は、前条の規定による指導を受けた空家等の所有者等が正当な理由がなくて当該指導に従わないとき、又は第5条に規定する現況調査により、空家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、期限を定め、空家等の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第8条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくて当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該公表の対象となるべき者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な範囲内で、管理不全な状態であると認める空家等に、職員を調査のため立ち入らせ、所有者等に説明又は報告を求めることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(代執行)

第11条 市長は、第8条の規定による命令を受けた者が、当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところに従い、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(緊急安全措置)

第12条 市長は、調査の結果、特定空家等が危険な状態であり、助言又は指導、勧告、措置命令、代執行等の措置をとるいとまがない急迫した状態にあると認められる場合で、かつ、次のいずれかに該当するときは、その状態を回避するための必要最低限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

(1) 所有者等から危険な状態を自ら解消することができない旨の申出があったとき。

(2) 所有者等が判明しないとき、又は所有者等の居所が不明であるとき。

2 市長は、緊急安全措置を講ずる場合は、当該所有者等の同意を得て実施するものとする。ただし、所有者等が判明しないとき、又は所有者等の居所が不明であるときにあっては、この限りでない。

3 緊急安全措置を講じた場合において、当該措置に要した費用は、所有者等の負担とする。当該措置を講じた後にその所有者等が判明したときも、同様とする。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、警察署その他の関係機関に対し、建築物等の管理不全な状態の改善に必要な協力を要請することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

坂東市空家等の適正管理に関する条例

平成30年9月25日 条例第29号

(平成30年10月1日施行)