○坂東市いじめ問題対策委員会条例

平成30年9月25日

条例第30号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、坂東市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) いじめの防止等のための対策に関すること。

(2) 重大事態に係る事実関係に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、教育、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者及び教育委員会が必要と認める者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 対策委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査し、及び審議させるため、必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に係る調査及び審議が終了するまでとする。

(会議)

第7条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議事を進行する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、次条の規定による委員の除斥のため半数に達しない場合は、この限りでない。

3 会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員及び臨時委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第8条 第2条に掲げる事項を調査し、及び審議する場合において、委員が次のいずれかに該当するときは、その議事に参与することができない。

(1) 4親等以内の親族が当該事項の当事者であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公平性又は中立性の確保において支障を生じさせるおそれがあると対策委員会が認めるとき。

(守秘義務)

第9条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

坂東市いじめ問題対策委員会条例

平成30年9月25日 条例第30号

(平成30年10月1日施行)