○坂東市道路里親制度に関する実施要綱
平成30年8月10日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が管理する道路の美化等に関し、市と協働して活動を行う団体を里親として認定するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「里親」とは、地域住民又は企業の従業員等により構成され、おおむね5人以上の団体とする。
(活動の内容)
第3条 里親は、次に掲げる活動を行うことができる。
(1) 道路(主に歩道)の清掃及び除草又は美化に関すること。
(2) 街路樹の軽易な剪定、緑地帯等の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める活動
(里親の認定)
第4条 里親になることを希望する団体は、市長に道路里親認定申請書(様式第1号)により申し出なければならない。
(里親の責務)
第5条 里親は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 代表者又はその構成員に変更が生じたときは、速やかに道路里親構成員変更届(様式第3号)を市長に提出すること。
(2) 活動中に事故が発生したときは、速やかに道路里親活動事故報告書(様式第4号)を市長に提出すること。
(3) 里親活動に係る安全対策等について、責任をもって行うこと。
(市の支援)
第6条 市長は、里親に対し、次に掲げる支援を予算の範囲内において行うことができる。
(1) 活動に必要な用具の提供又は貸与
(2) 活動により生じたゴミの収集及び運搬
(3) ボランティア保険の加入
(4) 里親から里親名を示した道路里親標示の設置の申し出があった場合にこれを設置すること。ただし、道路の管理上設置できない場合を除く。
(5) その他市長が必要と認める支援
2 里親は、市からの貸与品については適切な利用及び保管に努め、支給品については適正に利用しなければならない。
(里親の辞退)
第7条 里親は、里親を辞退しようとするときは、道路里親辞退届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(里親認定の取消し)
第8条 市長は、里親が次に掲げる事由に該当すると認めたときは、里親の認定を取り消すことができる。
(1) この告示又は里親協定書の内容に反し、又は履行しないとき。
(2) 里親としてふさわしくない行為があったと認めたとき。
(3) 前条の規定による届出があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月10日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第51号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。