○坂東市市章取扱要綱
平成30年8月30日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市の市章(平成17年坂東市告示第217号。以下「市章」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属する。
(取扱いの原則)
第3条 市章は、市を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(1) 前条の規定に反しないと認めるとき。
(2) 市を象徴的に表す必要があると認めるとき。
(3) 市の信用や品位を損なうおそれがないとき。
(4) 政治又は宗教活動に使用されるおそれがないとき。
(5) 営利目的に使用されるおそれがないとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。