○坂東市市章取扱要綱

平成30年8月30日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市の市章(平成17年坂東市告示第217号。以下「市章」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属する。

(取扱いの原則)

第3条 市章は、市を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用基準)

第4条 市以外のものは、市章を使用することができない。ただし、市長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公益性があると認めるときは、その使用を承認することができる。

(1) 前条の規定に反しないと認めるとき。

(2) 市を象徴的に表す必要があると認めるとき。

(3) 市の信用や品位を損なうおそれがないとき。

(4) 政治又は宗教活動に使用されるおそれがないとき。

(5) 営利目的に使用されるおそれがないとき。

(承認の手続等)

第5条 市章を使用しようとするものは、あらかじめ市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が承認を得る必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、市章を使用する物件等の参考となる資料を添付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、市章の使用を承認するときは市章使用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは市章使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(変更承認の手続等)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けたもの(以下「市章使用者」という。)が承認された内容を変更しようとするときは、速やかに市章使用変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、当該変更の承認を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の承認の手続について適用する。

3 市章使用者は、第1項に規定する変更の承認を受けた後でなければ、当該変更内容に係る市章を使用することができない。

(使用上の遵守事項)

第7条 市章使用者(前条第1項の規定により変更の承認を受けた者を含む。次条において同じ。)は、市長が別に定める坂東市市章デザインマニュアルに定められた事項を遵守しなければならない。

(承認の取消し等)

第8条 市長は、市章使用者が第4条及び前条の規定に違反していると認めるとき、又は偽りその他不正な手段により承認を受けたときは、その承認を取り消すことができる。

2 前項の規定により承認を取り消された市章使用者は、直ちに市章の使用を中止しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消した場合は、速やかに市章使用承認取消通知書(様式第5号)を当該市章使用者に通知しなければならない。

4 市長が第1項の規定により使用の承認を取り消した場合において、当該市章使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、市章の使用及び取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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坂東市市章取扱要綱

平成30年8月30日 告示第178号

(平成30年8月30日施行)