○坂東市議会の会期等に関する条例

平成30年11月9日

条例第38号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定により、坂東市議会の会期は、1月1日から翌年の当該日の前日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項の定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、次の各号に掲げる日とする。ただし、当該各号に掲げる日が坂東市の休日を定める条例(平成17年坂東市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日以外の日を定例日とする。

(1) 3月の第1水曜日

(2) 6月の第1水曜日

(3) 9月の第1水曜日

(4) 12月の第1水曜日

2 前項の規定にかかわらず、議長は、付議する議案等の都合その他の事情により必要があると認めるときは、議会運営委員会に諮り、同項の規定による定例日を変更することができる。

第3条 前条に定めるもののほか、同条の規定による定例日を初日とする議案等の審議に必要な期間において議長が定める日を定例日とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(坂東市議会定例会の回数を定める条例の廃止)

2 坂東市議会定例会の回数を定める条例(平成17年坂東市条例第4号)は、廃止する。

坂東市議会の会期等に関する条例

平成30年11月9日 条例第38号

(平成31年1月1日施行)