○坂東市長の専決処分事項に関する件
平成30年11月7日
議決
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、平成31年1月1日以後次に掲げる事項は、市長において専決処分をすることができる。
(1) 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事等に係る歳入歳出予算を補正すること。
(2) 解散、欠員等に基づく緊急性のある選挙費に係る歳入歳出予算を補正すること。
(3) 市が当事者である和解で、その目的の額が100万円以下のもの(訴訟上の和解を除く。)
(4) 法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が100万円以下のもの
(5) 市が加入して組織する一部事務組合について他の加入地方公共団体の名称変更に伴う当該一部事務組合規約の変更に関する関係地方公共団体の協議
(6) 坂東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年坂東市条例第42号)第2条の規定により議会の議決を得た工事又は製造の請負契約について、当初契約金額をその10分の1以内において増額し、又は減額すること。
(7) 会計年度末における地方税法等の改正に伴う条例改正を行うこと。ただし、市の裁量の余地がなく、かつ、直ちに施行しなければならないものに限る。
2 坂東市長の専決処分事項に関する件(平成17年3月31日議決)は、平成30年12年31日限り廃止する。