○坂東市地域ケア推進会議設置要綱

平成31年1月18日

告示第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、要介護者及び要支援者(法第7条第3項及び第4項に規定する者をいう。)が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう包括的・継続的ケアマネジメント業務(法第115条の45第2項第3号に規定する事業をいう。)を効果的に実施するため、坂東市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個別事案の支援内容に関すること。

(2) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 高齢者支援に係る地域の課題に関すること。

(4) 家族、地域住民、ボランティア等が行う福祉に関する支援その他地域で必要な資源の開発に関すること。

(5) 地域に必要な取組の検討、政策の立案等に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 民生委員児童委員の代表者

(3) 介護保険サービス事業者の職員

(4) 介護支援専門員

(5) 高齢者関係機関の職員

(6) 行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(地域ケア個別会議)

第8条 推進会議に地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を置く。

2 個別会議は、第2条第1号から第3号までに規定する事項を会議の内容とし、地域包括支援センターが開催する。

3 個別会議は、高齢者の個別事案の支援内容について検討し、推進会議にこれを報告する。

4 地域包括支援センターは、個別会議での検討事案として、推進会議の目的を達成する上で有効と考えられるものを選定し、内容に応じ、必要な者を出席させることができる。

(秘密の保持)

第9条 推進会議又は個別会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第109号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市地域ケア推進会議設置要綱

平成31年1月18日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年1月18日 告示第2号
令和元年12月16日 告示第109号