○坂東市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年2月5日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、坂東市が在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施し、医療と介護を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、坂東市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療資源及び介護資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援

(6) 医療関係者及び介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業

(在宅医療・介護連携推進協議会)

第4条 市長は、前条に規定する事業の円滑な運営を図るため、坂東市在宅医療・介護連携推進協議会を設置する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

坂東市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成31年2月5日 告示第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年2月5日 告示第6号