○坂東市防災ラジオの配布に関する要綱
平成28年7月26日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害時において、市民等へ適切な防災情報をより確実に伝達するため、地域情報配信システムの配信情報を受信することができる防災ラジオの配布に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「防災ラジオ」とは、AM(中波)放送及びFM(超短波)放送を受信することが可能であり、かつ、地域情報配信システムの配信情報を自動強制受信することができる機能を備えたラジオをいう。
(配布対象者)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、希望する者に対し、防災ラジオを配布するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する世帯主
(2) 市内に事業所を有する事業主
(申込み)
第4条 防災ラジオの配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防災ラジオ配布申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は、防災ラジオ配布申込書に、生活保護受給証明書を添えて提出しなければならない。
(負担金)
第5条 前条の申請者は、防災ラジオ1台につき3,000円、2台目以降は1万円を負担しなければならない。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている者は、負担金を免除する。
2 前項の規定により納付された負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(所有権の移転)
第6条 市が配布した防災ラジオの所有権は、使用者に移転されるものとする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年告示第3号)
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成31年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。