○坂東市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士の負担を軽減するため、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とする坂東市保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)を設置し、又は運営する法人等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する保育支援者の配置に係る事業とする。

(1) 保育支援者は、保育士資格を有しない者で、次の業務を行うものとする。

 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及び後片付け

 寝具の用意及び後片付け

 その他保育士の負担軽減に資する業務

(2) 保育支援者は、平成26年4月1日以降、新たに保育所等に配置された者とすること。

(3) 保育支援者を配置した月における保育士及び保育士以外の者(保育支援者を含む。)の数と、前年同月における当該保育所等の保育士及び保育士以外の者(保育支援者は含まない。)の数を比較し、保育士及び保育士以外の者それぞれにおいて同数以上であること。ただし、前年同月の実績がない保育所等は、保育支援者を配置した月と保育所開所月を比較すること。

(4) 保育支援者の配置に要する費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助事業によりその経費が交付される場合には、補助金の交付対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則様式第1号に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則様式第5号に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助事業者が虚偽の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第8条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この告示における補助金の交付は、茨城県保育対策総合支援事業制度の廃止に伴い、終了する。

(令和2年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

坂東市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第45号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年3月27日 告示第45号
令和2年3月31日 告示第80号