○坂東市子ども・子育て支援整備交付金交付要綱

平成31年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定により市が策定する坂東市子ども・子育て支援事業計画に基づく放課後児童クラブの整備を促進することにより、放課後児童対策の推進を図ることを交付の目的とし、子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知。以下「国交付要綱」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するための施設をいう。

第3条 この告示において、放課後児童クラブの「整備」とは、次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。

整備区分

整備内容

創設

新たに放課後児童クラブを整備すること。

改築

既存放課後児童クラブの改築整備(一部改築を含む。)をすること。

拡張

既存放課後児童クラブの延面積の増加を図る整備をすること。

大規模修繕

既存放課後児童クラブについて、平成27年7月13日府子本第204号内閣子ども・子育て本部統括官通知「子ども・子育て支援整備交付金に係る施設整備の取扱いについて(以下「通知」という。)」の第4により整備すること。

応急仮設施設整備

通知の第6により整備すること。

(補助対象事業)

第4条 この交付金は、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特殊社団法人及び特殊財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)が設置する第3条に規定する放課後児童クラブの整備に対して行う事業を交付の対象とする。ただし、第3条に該当する場合であっても整備予定の放課後児童クラブについて、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第9条第2項に規定する専用区画に関する基準(おおむね1.65平方メートル以上)を満たしていない場合には、交付の対象としないものとする(市が定める条例における経過措置等により、当該基準を満たしているとみなされているものを除く。)

(交付金の対象外)

第5条 この交付金は、次に掲げる費用については交付金の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用

(4) その他整備費として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

第6条 この交付金の交付額は、別表の第4欄に定める基準額と第5欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と第1欄の区分の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表の第6欄に定める負担割合(国、県及び市の負担割合の合計)を乗じて得た額の範囲内の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、この端数を切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第7条 この交付金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業に要する経費の配分を変更する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

 建物等の用途

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第1号)により速やかに市長に報告しなければならないこと。また、市長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(9) この交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした子ども・子育て支援整備交付金調書(様式第2号)を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。

(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。

(12) この交付金に係る交付金の交付と対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならないこと。

(交付申請)

第8条 補助金を活用した事業を実施しようとする放課後児童クラブは、規則で定める交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書抄本

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた放課後児童クラブは、当該補助事業が完了したときは、速やかに規則で定める実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第4号)

(2) 収支決算書抄本

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示における補助金の交付は、国交付要綱の廃止に伴い、終了する。

別表(第6条関係)

1

2

3

4

5

6

区分

整備区分

種目

基準額

対象経費

負担割合

放課後児童クラブ(1支援単位当たり)

創設及び改築

本体工事費

26,562千円

ただし、通知の第1による、放課後子ども総合プラン(平成26年7月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、文部科学省生涯学習政策局長連名通知)に基づく学校敷地内等における創設又は改築を行う場合(以下「放課後子ども総合プランによる場合」という。)

53,124千円

一部改築については、通知の第2により算出されたものを基準額とする。

放課後児童クラブの創設及び改築整備(建物の整備と一体的に整備されるものであって、内閣総理大臣が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。)並びに既存建物を買収のために必要な財産購入費(PFI事業及び既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。)

市町村が整備を行う場合 3分の2(内訳:国3分の1、県3分の1)

通知の第1の2に基づき待機児童解消のための放課後児童クラブの整備を行う場合 6分の5(内訳:国6分の4、県6分の1)

社会福祉法人等が行う施設の整備に対して補助を行う場合 9分の6(内訳:国9分の2、県9分の2、市9分の2)

通知の第1の2に基づき待機児童解消のための放課後児童クラブの整備を行う場合 8分の6(内訳:国8分の4、県8分の1、市8分の1)

賃借料加算

6,283千円

新たに土地を賃借して放課後児童クラブを整備する場合に必要な費用

特殊付帯工事費

15,985千円

特殊付帯工事に必要な工事費又は工事請負費

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

1 改築に際して既存施設を解体し撤去する場合

1,410千円

2 改築に際して仮設施設を整備する場合

2,098千円

3 一部改築に際して既存施設を解体し撤去する場合又は仮設施設を整備する場合は、通知の第2の2により内閣総理大臣が必要と認めた額とする。

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費

拡張

本体工事費

内閣総理大臣が認めた額とする。ただし、創設に係る基準額の2分の1を上限とする。

放課後児童クラブの拡張整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

賃借料加算

6,283千円

新たに土地を賃借して放課後児童クラブを整備する場合に必要な費用(施設の拡張により必要となる部分に限る。)

特殊付帯工事費

15,985千円

特殊付帯工事に必要な工事費又は工事請負費

大規模修繕

本体工事費

通知の第4の2により内閣総理大臣が必要と認めた額とする。

放課後児童クラブの大規模修繕に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

特殊付帯工事費

15,985千円

特殊付帯工事に必要な工事費又は工事請負費

仮設施設整備工事費

大規模修繕に際して仮設施設を整備する場合は、通知の第4の2により内閣総理大臣が必要と認めた額とする。

仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費

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坂東市子ども・子育て支援整備交付金交付要綱

平成31年3月27日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)