○坂東市新生児聴覚検査実施要綱
平成31年3月29日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、新生児期に先天性聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な療育につなげるために行う新生児聴覚検査(以下「検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、坂東市とする。
(対象者)
第3条 検査を受けることができる者は、検査実施日において坂東市内に住所を有する新生児とする。
(実施機関)
第4条 この事業を実施する機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)とする。
(検査の種類、回数及び実施時期)
第5条 この事業の対象となる検査は、次に掲げる方法等により実施されるものとする。ただし、保険診療対象の検査を除くものとする。
(1) 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)、聴性脳幹反応検査(以下「ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。
(2) 検査の回数は、1回とする。ただし、初回検査の結果により再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。
(3) 検査の時期は、初回検査にあってはおおむね生後3日以内とし、確認検査にあってはおおむね生後1箇月以内に実施するものとする。ただし、特別な理由がある場合は市長の認める期間内に実施するものとする。
(受診票の交付)
第6条 市長は、妊娠届出を受理したときは、届出者に対し、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、転入者が検査の対象であることを確認した場合又は受診票を紛失し、若しくはき損した者から受診票の再交付申請があった場合には、新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。ただし、申請書については、坂東市医療機関に委託して行う妊婦健康診査、産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成17年坂東市告示第81号。以下「乳児等健康診査要綱」という。)第6条に規定する妊婦・産婦・乳児健康診査受診票交付申請書に必要事項を付記することによりこれに代えることができるものとする。
(台帳整備)
第7条 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、新生児聴覚検査受診票交付台帳を整備するものとする。ただし、新生児聴覚検査受診票交付台帳については、市長が作成した母子健康手帳交付台帳又は乳児等健康診査要綱第6条に規定する妊婦・産婦・乳児健康診査受診票交付台帳に必要事項を付記することによりこれに代えることができるものとする。
(結果の説明等)
第8条 検査を実施した医療機関等は、速やかに保護者に対しその結果を説明し、助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(検査費用の請求及び支払)
第9条 委託医療機関等は、この告示による検査に要した費用(以下「検査費用」という。)を請求しようとするときは、検査結果を記載した受診票を1箇月分取りまとめ、委託料請求書に添付して検査を受けた月の翌月の10日までに市長又は市長から指定された者に提出するものとする。
2 市長又は市長から指定された者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該医療機関に請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払)
第10条 委託医療機関等以外の医療機関が検査を行った場合において、当該医療機関は、受診者から検査費用の支払を受けるものとする。
2 委託医療機関等以外の医療機関等において検査を受けた者は、新生児聴覚検査償還払申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、検査を受けた日から1年以内に市長に検査費用の上限額を申請するものとする。
(1) 新生児聴覚検査受診票(医師が受診結果を記載したもの)
(2) 医療機関等が発行した領収書その他検査費用の支払額が確認できる書類
(3) 検査の受診日及びその結果が記載された母子健康手帳(写し)
5 市長は、検査費用の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(検査費用の額)
第11条 委託医療機関がこの告示による検査費用として請求できる額は、以下の額とする。
(1) 自動ABR(ABRを含む) 1回3,000円を上限とする。
(2) OAE 1回2,000円を上限とする。
(啓発普及)
第12条 市長は、本事業の円滑な実施を図るため、委託医療機関、医師会等の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。
(事後指導)
第13条 市は、検査の結果に基づき、必要に応じ対象者及び家族に対して、次に掲げる事後指導を行うものとする。
(1) 保健指導を要するものについては、必要に応じて訪問指導を行うこと。
(2) 医療を必要とする者については、各種医療機関、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用による医療が円滑に行われるよう指導すること。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第14条 委託医療機関及び市その他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第75号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。