○坂東市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成18年6月26日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、市内に存する木造住宅の所有者からの申請に基づいて耐震診断士を派遣することにより、市民の耐震に対する知識の普及及び向上を図るとともに、住宅の改修を促進し、もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 戸建住宅 1戸建ての木造住宅(柱、はり等の主要構造部が、木材で造られている木造軸組の住宅をいう。)をいい、店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、当該住宅以外の用途に係る面積が全体面積の過半でないものをいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会の発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、建築物の地震発生に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。
(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士のうち、茨城県が開催した「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は財団法人日本建築防災協会が開催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者で茨城県知事が登録したものをいう。
(対象建築物)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、市内に存する戸建住宅で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの
(2) 地上階数が、2以下のもの
(3) 延べ面積が、30平方メートル以上のもの
(4) 次に掲げる構造方法以外の方法によって建築されたもの
ア 枠組壁工法
イ 木質プレハブ工法
ウ 丸太組工法
エ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定の施行前に同条の規定による改正前の建築基準法第38条に規定する認定工法
(5) 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていないもの
2 前項の規定にかかわらず、心身障害者、高齢者等の災害弱者が居住する住宅等で市長が認めるものについては、耐震診断を実施するものとする。
(耐震診断の実施)
第4条 市長は、申込みを受けた対象建築物について、予算の定める範囲内において耐震診断を行うものとする。
2 対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物であるときは、それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士が耐震診断を行う。
(派遣申請)
第5条 対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係る物である場合は、当該共有に係る者がそれらの者の中から選任した代表者1人をいう。)は、耐震診断を受けようとするときは、木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 所有者及びその世帯員に市税等を完納していない者又は完納の見込みが確実でない者があるときは、前項の申請は、できないものとする。
3 市長は、派遣決定の内容を変更したときは、決定通知書により当該派遣対象者に通知するものとする。
(耐震診断の辞退)
第7条 派遣対象者は、派遣決定の通知を受けた後において、耐震診断を辞退するときは、速やかに木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、耐震診断の開始後においては、辞退することはできない。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断士の派遣)
第9条 市長は第6条第1項の規定に基づき適切な耐震診断士の派遣決定をしたときは速やかに耐震診断士を派遣するものとする。
2 前項の規定により派遣される耐震診断士は、茨城県が交付する茨城県木造住宅耐震診断士認定証を携帯し、派遣対象者の求めに応じて提示しなければならない。
(派遣に要する費用)
第10条 この告示に基づく耐震診断に係る費用は、無料とする。
(結果報告)
第11条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、市長にその旨を報告しなければならない。
(派遣対象者に対する指導)
第12条 市長は、結果報告書に基づき、当該対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、耐震診断士派遣事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。