○坂東市空家等対策協議会設置要綱
平成30年12月20日
告示第228号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、坂東市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び坂東市空家等の適正管理に関する条例(平成30年坂東市条例第29号)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) その他空家等の対策に関して必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、市長のほか、空家等対策に関し専門的な知識及び経験を有する者その他市長が必要と認める者の中から、市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員、専門部会の構成員及び会議に出席を求められた者は、正当な理由なく協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第7号)
この告示は、令和3年1月20日から施行する。