○坂東市訪問型家庭教育支援事業実施要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、地域の人材を活用した訪問型家庭教育支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、主体的な家庭教育が困難となっている家庭への支援及び家庭や子どもを地域で支える取組を推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭への訪問による家庭教育の支援

(2) 家庭教育の支援に関する情報の収集及び提供

(3) 家庭教育に関する相談体制の整備

(4) その他本事業の目的を達成するために必要な事業

(支援チームの設置)

第3条 本事業を実施するため、地域の人材を活用した坂東市訪問型家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

2 支援チームは、坂東市訪問型家庭教育支援員(以下「支援員」という。)により構成する。

(支援内容)

第4条 支援チームは、地域の子育て経験者、家庭教育の専門家、関係機関等と連携を図りながら、家庭を訪問し、子育てに関する情報及び学習機会を提供するとともに、相談及び家庭教育に関する支援を行うものとする。

(協議会の設置)

第5条 本事業を円滑に実施するため、坂東市訪問型家庭教育支援事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事務)

第6条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域における家庭教育支援ニーズの把握に関すること。

(2) 市、関係機関、団体等の関連事業並びに活動可能な関係組織及び人材の把握に関すること。

(3) 本事業の取組に関する指導、助言、検証等に関すること。

(4) その他本事業の目的を達成するために必要な事項

(協議会の組織)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 行政関係者

(3) PTA関係者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

2 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長の職にある者をもって充て、副会長は学校長代表者をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、会議に支援チームを出席させるものとする。また、必要があると認めるときは、会議に支援員及び委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 支援員及び委員は、本事業の実施に当たり知り得た個人情報等を漏らしてはならない。任期が終了した後も同様とする。

(庶務)

第11条 本事業に関する庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

坂東市訪問型家庭教育支援事業実施要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)