○坂東市職員の人事評価実施要領

平成27年2月24日

告示第17号

(総則)

第1条 坂東市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この要領の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、別表第1に定める種別において別表第2に定める区分により、人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力(職務能力及び勤務態度)を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価表 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職種及び職名に応じた様式第1号並びに様式第2号に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本要領による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 育児休業及び休職その他の事由により、評価期間が6箇月未満の者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、この要領による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(1次評価者、評価補助者、2次評価者、確認者)

第4条 人事評価の1次評価者、評価補助者、2次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の対象期間)

第6条 評価対象期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語は、別表第3に定める5段階とする。

3 個別評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(業務目標の設定及び進行管理)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、当該被評価者が業績評価表(様式第2号)に定めた業務に関する目標と、当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2 被評価者は、毎月、業務目標達成への記録表(様式第3号)を提出し、課長補佐及び係長等の職員は、被評価者から提出された業務目標達成への記録表について、助言・指導等を行い進行管理に努める。

3 1次評価者は、課長補佐及び係長等の職員が、業務目標達成への記録表による指導の内容や係員について収集した情報を個別観察記録表(様式第4号)により記録し、評価期間中における行動等を集約し、それに照らし個別評語を付することにより、評価を実施する。

(自己評価)

第9条 1次評価者は人事評価を行うに際し、その参考とするため被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識、その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

2 自己評価提出時において必要と判断される場合には、被評価者に説明をさせることができる。

(評価の実施、面談)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての個別評語を付すことにより検証(次項に規定する再検証を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該個別評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による検証について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再検証を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 期末面談において、著しく1次評価に影響を及ぼす事実が確認された場合には、変更人事評価表(様式第5号)により、評価の修正を行うことができるものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価表の保管)

第12条 人事評価表は、第10条第3項の確認を実施した日の属する年度から起算して3年間総務部総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

2 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

第14条 前条第2項に定める人事評価の結果の活用に当たっては、被評価者の役職に応じ市長が別に定める率を乗じて得た能力評価点及び業績評価点の合計点(以下「総合評点」という。)により、総合評語を付すものとする。

2 総合評語は、別表第4に定める5段階とする。

(結果の開示、苦情への対応)

第15条 能力評価及び業績評価の結果は、全員に開示するものとする。開示後、面談による説明を希望する者については、人事評価結果説明申請書(様式第6号)により、総務課が定める日から3日以内に総務部長へ申請し、1次評価者が説明を行うものとする。

2 開示説明された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

3 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

4 苦情処理は、人事評価苦情処理申込書(様式第7号)による申告に基づき、総務部長が行う。

5 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

6 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示され第1項の説明を受けた日又は第3項の苦情相談にかかる結果の説明を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

7 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

8 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設けることができる。

(委任)

第17条 この要領に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間を試行期間とし、各規定について準用するものとする。

(人事評価の期間の特例)

2 第6条第1号及び第2号の規定は、試行期間中に限り、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までとする。

(平成28年3月31日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第185号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年告示第55号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第99号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第61号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)


職種

職名

人事評価表の種別

一般職に属する職員

事務系職員

部長(相当職を含む)

部長等

課長(相当職を含む)

課長等

課長補佐(相当職を含む)

課長補佐等

係長、主査

係長等

副主査、主幹、技幹

副主査等

主事、技師、保健師、看護師、社会福祉士、言語聴覚士、主事補、技師補

主事等

園長(認定こども園)、園長(幼稚園)

園長(認定こども園)

係長(認定こども園)、主任保育教諭、主査(認定こども園)

係長(認定こども園)

副主査(認定こども園)、技幹(認定こども園)、主任教諭

副主査(認定こども園)

技師(認定こども園)、保育教諭、保健師(認定こども園)、看護師(認定こども園)、教諭、技師補(認定こども園)

技師(認定こども園)

技能労務系職員

主任、学校用務員

主任等

自動車運転手、用務員、

調理員(2~3級)

自動車運転手等(2~3級)

自動車運転手、用務員、

調理員(1級)

自動車運転手等(1級)

別表第2(第4条関係)

(1) 被評価者が部、市長公室又は教育委員会事務局(以下「部等」という。)に属する場合

ア 評価者が部等に属する場合の評価者及び被評価者(イの場合を除く。)

被評価者

1次評価者

評価補助者(置く場合)

2次評価者

確認者

部長、市長公室長、教育部長

副市長又は教育長


市長

市長

次長、参事、課長、さしま窓口センター長

部長、市長公室長又は教育部長


副市長又は教育長

市長

副参事、こども施設長、課長補佐(相当職を含む)、係長、主査(相当職を含む)、係員

課長

校長又は出先職場等の長

部長、市長公室長又は教育部長

副市長又は教育長

備考

1 こども発達センターに属する被評価者(係員)については、1次評価は当該事業所に属する係長、2次評価は社会福祉課長、確認者は保健福祉部長が行う。

2 学校給食センターに属する被評価者(係長以下)については、1次評価は所長、2次評価は学校教育課長、確認者は教育部長が行う。

3 公民館に属する被評価者(係長以下)については、1次評価は公民館長、2次評価は生涯学習課長、確認者は教育部長が行う。

4 出先職場等の場合、必要に応じて評価補助者を設定する。評価補助者は、個別観察記録表を記録し、1次評価者に提出する。また、評価補助者は、1次評価者に代わり期初面談を行うことができる。

イ 被評価者が認定こども園又は幼稚園に属する場合の評価者及び被評価者

被評価者

1次評価者

評価補助者(置く場合)

2次評価者

確認者

園長

こども施設長


こども課長

部長

係長、主任保育教諭、主査、係員

園長


こども施設長

こども課長

(2) 被評価者が部等に属さない場合

ア 被評価者が農業委員会事務局又は監査委員事務局に属する場合の評価者及び被評価者

被評価者

1次評価者

評価補助者(置く場合)

2次評価者

確認者

事務局長

部長


副市長

市長

副参事、事務局長補佐、係長、主査、係員

事務局長


部長

副市長

備考

1 農業委員会事務局に属する被評価者の1次評価及び2次評価は、産業経済部に属するものとみなして行う。

2 監査委員事務局に属する被評価者の1次評価及び2次評価は、企画部に属するものとみなして行う。

イ 被評価者が会計課又は議会事務局に属する場合の評価者及び被評価者

被評価者

1次評価者

評価補助者(置く場合)

2次評価者

確認者

会計管理者、議会事務局長

副市長


市長

市長

副参事、課長補佐、事務局長補佐、係長、主査、係員

会計管理者、議会事務局長


副市長

市長

備考 副市長等が何らかの事情で不在の場合、評価及び確認を総務部長が代行するものとする。

別表第3(第7条関係)

能力評価

個別評語(評価項目及び着眼点ごとの評語)

s

求められる行動が全て確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況であった。

a

求められる行動が確実にとられていた。

b

求められる行動が概ねとられていた。(通常)

c

求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すれば、とられていた行動が物足りなかった。)

d

求められる行動が全くとられていなかった。

業績評価

個別評語(業務目標ごとの評語)

s

問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた。

a

問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。

b

以下(※)に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果をあげた。(通常)

c

以下(※)に掲げるようなマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果水準に及ばなかった。

d

本人の責任により、期限・水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。

(※)・上司又は同僚による著しい補足を要したため他の業務に影響が及んだ。

・必要な手順を踏まず又は誠実な対応を欠いたため関係者との間でしこりを残した。

別表第4(第14条関係)

総合評語

総合評点

S

90点以上

A

70点以上90点未満

B

50点以上70点未満

C

30点以上50点未満

D

30点未満

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坂東市職員の人事評価実施要領

平成27年2月24日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
平成27年2月24日 告示第17号
平成28年3月31日 告示第86号
平成28年10月20日 告示第185号
平成29年3月31日 告示第55号
平成31年3月29日 告示第99号
令和2年3月31日 告示第85号
令和3年3月15日 告示第61号
令和5年3月27日 告示第53号