○坂東市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年3月31日
告示第63号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項を調査審議するため、坂東市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関し必要と認めること。
2 委員会は、調査審議した結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健、医療及び福祉関係者
(2) 市民団体等の関係者
(3) 公募により選出された市民
(4) 学識経験を有する者
3 委員は、第2条の任務が終了したときは、職を離れるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。