○秀緑及び吉兆坂東の商標使用に関する要綱
令和元年8月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が所有する商標(以下「本件商標」という。)を活用し、本市の魅力を市内外に発信するとともに、観光交流事業の振興を図り、まちづくりに資するため、本件商標の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(本件商標の種類)
第2条 本件商標の種類は、次のとおりとする。
(1) 秀緑に係る文字商標登録第1158837号
(2) 吉兆坂東に係る文字商標登録第4832582号
(本件商標の適用範囲)
第3条 本件商標を適用する指定商品の区分は、別表のとおりとする。
(使用権の種類)
第4条 本件商標の使用は、通常使用権とする。
(使用の申請)
第5条 本件商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ商標使用許可申請書(様式第1号)に本件商標を使用しようとする商品の見本を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 本件商標を使用している者は、本告示施行の日から1箇月以内に商標使用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、市長が認めるときは、本件商標を使用する商品を確認することができる写真等の提出をもって見本の提出に代えることができる。
2 市長は、前項の規定により許可をするときは、条件を付することができる。
(使用許可の期間)
第7条 本件商標の使用許可の期間は、使用許可を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。
2 前項の期間満了後において、引き続き本件商標を使用しようとするときは、改めて申請を行い、許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないものとする。
(1) 本件商標の使用によって、商品の品質の誤認又は他者の業務に係る商品との混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(2) 本件商標及び本市のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) 宗教活動、政治活動等に使用するとき。
(5) その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、使用者がこの告示に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。
2 市長は、使用者が前項の規定による使用の許可の取消しにより使用者に生じた損失について一切の責任を負わないものとする。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた商品以外に本件商標を使用しないこと。
(2) 使用許可を受けた使用態様以外に本件商標を使用しないこと。
(3) 使用許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 使用許可を受けた商品の瑕疵により第三者に損害を与えたときは、これに対し全責任を負うこと。
(5) 故意又は過失により本市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を本市に賠償すること。
(6) 市長から要請があったときは、本件商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。
(7) 本件商標登録が取消し又は無効となったときは、速やかに本件商標の使用を中止すること。
(8) 第三者による本件商標の無断使用等問題となり得る行為を発見した場合は、速やかに市長に報告すること。
(使用料)
第12条 本件商標の使用料は、無料とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
「秀緑」「吉兆坂東」
区分 | 指定商品 |
第33類 | 日本酒・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒 |
備考 区分については、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)第6条の規定による区分の例による。