○坂東市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和元年9月17日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠から出産、子育て期にわたり切れ目のない支援を提供する拠点として実施する子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)事業について必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 市は、事業の実施場所として、坂東市役所内にセンターを置く。

(対象者)

第3条 市内に居住する妊産婦(産婦については、産後1年以内。以下同じ。)、乳幼児及びその保護者とする。

(業務内容)

第4条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談並びに必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援を必要とする者の早期の把握並びに支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関との連絡調整に関すること。

(5) その他市長が必要と認めた事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を置く。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほかセンター事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

坂東市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和元年9月17日 告示第61号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年9月17日 告示第61号