○坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費の口座振替に関する収納事務処理要綱
令和元年11月19日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費に係る納入手続の簡素化及び納入者のサービス向上を目的とする口座振替に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この告示による納入の対象となるのは、坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費とする。
(取扱金融機関等)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、坂東市指定金融機関及び収納代理金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替により坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費を納入できる者(以下「納入者」という。)は、取扱金融機関等に預貯金口座を有する者で、取扱金融機関等の承諾を得たものとする。
(振替日)
第7条 振替日は、納期限日とする。
2 市長は、振替不能の通知を受けたときは、その者に対して別に作成した口座振替不能通知書(様式第6号)を送付するものとする。
(口座振替の取扱停止)
第10条 市長は、口座振替による納入が適当でない納入者については、口座振替による納入の取扱いを停止することができる。この場合は納入者にその旨を通知しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、取扱金融機関等と協議の上、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。