○坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費の口座振替に関する収納事務処理要綱

令和元年11月19日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費に係る納入手続の簡素化及び納入者のサービス向上を目的とする口座振替に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この告示による納入の対象となるのは、坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費とする。

(取扱金融機関等)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、坂東市指定金融機関及び収納代理金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替により坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費を納入できる者(以下「納入者」という。)は、取扱金融機関等に預貯金口座を有する者で、取扱金融機関等の承諾を得たものとする。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納入者は、坂東市立幼稚園給食費・坂東市立認定こども園給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号その1)及び坂東市立幼稚園給食費・坂東市立認定こども園給食費口座振替依頼書兼自動払込受付通知書(様式第1号その2)(以下これらを「依頼書」という。)を取扱金融機関等に提出する。

2 取扱金融機関等は、依頼書を受けたときは、記載内容及び指定口座を確認し、依頼書(様式第1号その1)を保管し、依頼書(様式第1号その2)に承認印を押し、市長に送付し、坂東市立幼稚園給食費・坂東市立認定こども園給食費口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第1号その3)を本人に交付するものとする。

(納入通知書等の送付)

第6条 市長は、依頼書の送付を受けたときは、納入通知書に代えて口座振替納入通知書送付書(様式第2号)及び口座振替納入通知書(様式第3号)を振替指定日の5日前までに取扱金融機関等に送付するものとする。

(振替日)

第7条 振替日は、納期限日とする。

(振替済の通知)

第8条 取扱金融機関等は、口座振替により納入されたときは、口座振替領収済兼不能通知書送付書(様式第4号)及び口座振替領収済兼不能通知書(様式第5号)により市長に通知しなければならない。

(振替不能の通知)

第9条 取扱金融機関等は、預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、口座振替領収済兼不能通知書送付書(様式第4号)及び口座振替領収済兼不能通知書(様式第5号)にその理由を付して市長に通知しなければならない。

2 市長は、振替不能の通知を受けたときは、その者に対して別に作成した口座振替不能通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(口座振替の取扱停止)

第10条 市長は、口座振替による納入が適当でない納入者については、口座振替による納入の取扱いを停止することができる。この場合は納入者にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、取扱金融機関等と協議の上、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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坂東市立幼稚園給食費及び坂東市立認定こども園給食費の口座振替に関する収納事務処理要綱

令和元年11月19日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)