○坂東市小児慢性特定疾病医療費の支給認定に係る申請書等の受理に関する事務取扱要綱

令和元年12月12日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、坂東市が処理する事務その他の小児慢性特定疾病医療費の支給認定に係る申請書等の受理に関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の所管)

第2条 事務の所管は、保健福祉部社会福祉課とする。

(申請書類等の受理)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる申請等があった場合は、内容を確認の上、受付印を押印して受理する。

(1) 法第19条の3第3項の規定による医療費支給認定の申請

(2) 法第19条の5第2項前段の規定による医療費支給認定の変更の認定の申請

(3) 法第19条の5第2項後段の規定による医療受給者証の提出

(4) 法第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還

(5) 省令第7条の9第3項の規定による届出

(6) 省令第7条の23第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請

(7) 省令第7条の23第4項の規定による医療受給者証の返還

2 省令第7条の9第2項ただし書及び第4項ただし書並びに第7条の27第2項ただし書の規定による公簿等で確認することにより省略できる書類とは、世帯全員の住民票、市民税課税(非課税)証明書及び生活保護受給証明書(以下これらを「証明書等」という。)とする。

3 前項の規定により証明書等を省略する場合は、申請者に対し、別に定める同意書の提出を求めることとする。

4 前2項により証明書等の添付を省略した場合は、確認のために必要な証明書等を公用で発行し、申請書類に添付することができる。

5 証明書等を公用で発行する場合においては、次に掲げる証明書等の区分に応じ、当該各号に定める者が、社会福祉課長の申請により発行する。ただし、第3号については、同意書の提出をもって申請に代えることができる。

(1) 市民税課税(非課税)証明書 課税課長

(2) 世帯全員の住民票 市民課長

(3) 生活保護受給証明書 社会福祉課長

(申請書類の進達)

第4条 受理した申請書類は、郵送(簡易書留)又は持参のいずれかの方法により、本市を管轄する保健所に進達する。

2 進達期限は、本市を管轄する保健所と随時調整する。

(書類の保存)

第5条 申請書類は、写しを取るものとし、申請者台帳とともに5年間保存する。

この告示は、令和元年12月12日から施行し、令和元年11月1日から適用する。

坂東市小児慢性特定疾病医療費の支給認定に係る申請書等の受理に関する事務取扱要綱

令和元年12月12日 告示第102号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年12月12日 告示第102号