○坂東市肝炎治療費助成事業申請等に係る事務取扱要綱
令和元年12月12日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県が行う肝炎治療費助成事業の申請受付等事務を受託するに当たり、その事務の取扱いについて、茨城県肝炎治療費助成事業実施要綱(平成20年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務の所管)
第2条 事務の所管は、保健福祉部健康づくり推進課とする。
(申請書類等の受理等)
第3条 実施要綱に基づく事務のうち、次に掲げる申請等があった場合は、内容を確認の上、受付印を押印して受理する。
(1) 実施要綱第11条第1項の規定による治療給付の申請
(2) 実施要綱第12条第1項ただし書の規定による治療給付の更新申請
(3) 実施要綱第12条第2項の規定による受給者証の有効期間延長に係る変更申請
(4) 実施要綱第15条の規定による受給者証の変更申請
(5) 実施要綱第16条の規定による受給者証の再交付申請
(6) 実施要綱第17条第2項の規定による消滅届
(7) 実施要綱第18条の規定による他都道府県からの転入者に係る転入届
2 実施要綱第11条第2項ただし書の規定による公簿等で確認することにより省略できる書類とは、世帯全員の住民票及び市民税課税(非課税)証明書(以下「証明書等」という。)とする。
3 前項の規定により証明書等を省略する場合は、申請者に対し、別に定める同意書の提出を求めることとする。
4 前2項により証明書等の添付を省略した場合は、確認のために必要な証明書等を公用で発行し、申請書類に添付することができる。
5 証明書等を公用で発行する場合においては、次に掲げる証明書等の区分に応じ、当該各号に定める者が、健康づくり推進課長の申請により発行する。
(1) 市民税課税(非課税)証明書 課税課長
(2) 世帯全員の住民票 市民課長
(申請書類の進達)
第4条 受理した申請書類は、郵送(簡易書留)又は持参のいずれかの方法により、本市を管轄する保健所に進達する。
2 進達期限は、本市を管轄する保健所と随時調整する。
(書類の保存)
第5条 申請書類は、写しを取るものとし、申請者台帳とともに5年間保存する。
附則
この告示は、令和元年12月12日から施行し、令和元年11月1日から適用する。