○坂東市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和2年2月18日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の世帯所得状況を勘案し、教育・保育施設に対して保護者が支払うべき費用の一部を助成することにより、円滑な教育・保育の利用を促進し、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第3号に規定する費用の実費徴収に係る補足給付を目的とし、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 第4条に規定する補助対象事業の補助対象者(以下「補助対象者」という。)は、坂東市内に住所を有し、法第7条第10項第2号に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在園しているものの保護者のうち、次の(1)若しくは(3)に該当する者又は(2)に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助対象費用及び限度額)

第4条 補助の対象となる費用は、幼稚園に係る法第59条第1項第3号ロに規定する副食費相当額とし、その費用は、補助対象者が幼稚園に当該月分として支払った子ども1人当たりの実費徴収額のうち副食費に相当する費用又は4,500円を比較していずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする保護者は、実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 前条に規定する費用の徴収を行う幼稚園の施設長が作成する実費徴収に係る補足給付個人支給証明書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(可否の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、実費徴収に係る補足給付補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付が決定した申請者は、実費徴収に係る補足給付補助金交付請求書(様式第4号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その交付した額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年2月18日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和2年2月18日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)