○坂東市公共交通利用料金助成事業実施要綱

令和2年2月25日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障害者又は高齢者に対し、医療機関への通院、機能回復訓練機関への通所等(以下「通院等」という。)に要する公共交通料金を助成することにより、日常生活の便宜を図り、社会福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により、公共交通利用料金の助成(以下「助成」という。)を受けることのできる者は、坂東市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、茨城県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号又は第4号の規定により自動車税を減免されている者及び坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)第90条第1項第1号又は第2号の規定により軽自動車税を減免されている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級、2級又は3級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度が((A))又はAのもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級のもの

(4) 65歳以上の単身世帯の者

(5) 交通手段を持たない75歳以上の高齢者のみ世帯の者

(6) その他市長が必要と認める者

(助成の対象及び額)

第3条 助成の対象は、対象者が通院等に利用する公共交通利用料金とし、その額は年1万5,000円を限度とする。

(助成の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、この告示による助成は行わない。ただし、第1号の場合において特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 通院等を要することとなった疾病又は障害が、第三者の行為によるとき。

(2) 他の法令等によりこの告示に規定する助成に相当する給付を受けたとき。

(利用券の申請)

第5条 対象者が、助成を受けようとするときは、公共交通利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第5号に規定する者は、交通手段について民生委員の確認を受けなければならない。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、必要な審査を行い適当と認めたときは、公共交通利用券交付台帳(様式第2号)に登載し、公共交通利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を対象者に交付するものとする。

2 利用券は、年間150枚を交付する。

3 第2条第5号に規定する世帯の場合、利用券は1人分のみ交付するものとする。ただし、非課税世帯については、2人分の利用券を交付する。

(利用券の有効期限)

第7条 利用券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とする。

(利用券の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用券を直ちに市に返還しなければならない。

(1) 利用券の有効期限が経過したとき。

(2) 対象者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(利用券の利用方法)

第9条 第6条の規定により交付を受けた者は、本事業に協力する公共交通事業者に限り利用券を利用することができる。

2 前項に規定する公共交通事業者を利用した者は、公共交通事業者に利用券を提出し、乗車料金から助成金額を差し引いた料金を支払うものとする。

(利用券の精算)

第10条 公共交通事業者は、前条の規定により対象者から利用券の提出を受けたときは、利用があった月の翌月10日までに請求書(様式第4号)に対象者から提出された利用券を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査し誤りのないことを確認の上、利用券1枚につき100円を乗じて得た額を公共交通事業者に支払うものとする。

(利用券の再交付)

第11条 利用券は、理由にかかわらず、再交付はしないものとする。

(利用券の不正利用の禁止等)

第12条 市長は、虚偽の申請又はその他不正行為により利用券を利用した場合には、当該利用券を返還させるとともに、当該利用券を利用した者に対し当該助成に相当する金額の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(坂東市福祉タクシー利用料金助成要綱の廃止)

2 坂東市福祉タクシー利用料金助成要綱(平成17年坂東市告示第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に、坂東市福祉タクシー利用料金助成要綱の規定により行われた事務の処理については、なお従前の例による。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市公共交通利用料金助成事業実施要綱

令和2年2月25日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)