○坂東市立公民館定期利用団体に関する運営要綱

令和元年12月25日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市立公民館及び分館(以下「公民館等」という。)を定期的に利用する団体が、生涯学習の一環として当該団体の自主運営による集団学習活動を通じて、相互の交流及び地域文化の発展並びに新しいコミュニティ形成の実現を図るため、坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市教育委員会規則第26号)第8条第4項に規定する坂東市立公民館定期利用団体に関する運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 公民館等定期利用団体(以下「利用団体」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 公民館等を月1回以上利用する団体であること。

(2) 市内在住又は在勤者で過半数を構成し、おおむね5人以上の団体であること。

(3) 活動は全て公開し、民主的に運営され、正当な理由がない限り当該団体への加入を希望する者の入会を受け入れること。

(4) 会員の資質向上に努め、公民館等が主催する事業には積極的に協力すること。

(5) 営利を目的とする活動又は政治的若しくは宗教的活動は行わないこと。

(団体登録)

第3条 利用団体は、次に掲げる書類を添えて館長又は分館長(以下「館長等」という。)に団体登録申請をしなければならない。

(1) 坂東市立公民館等団体登録申請書(別記様式)

(2) 会員名簿

(3) 会則又は規約

(4) 年間活動計画書

2 利用団体として登録される期間は、当該利用年度の3月末日までとする。

3 第1項に規定する登録申請は、随時行うものとする。ただし、登録年度の翌年度も継続して登録する場合は、登録年度の1月5日から3月20日までに翌年度の登録申請を行うものとする。

4 館長等は、前3項の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めるときは、利用団体名簿に登録するものとする。

5 館長等は、利用団体が公民館等利用について確認するため必要な資料を求めることができるものとする。

(登録の変更)

第4条 前条の名簿に登録された利用団体(以下「登録団体」という。)は、前条第1項の書類に記載した事項に変更があったときは、速やかに館長等に別記様式によりその旨を届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 登録団体は、登録の取消しを希望するときは、速やかに館長等に別記様式によりその旨を届け出なければならない。

2 館長等は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条各号のいずれかを欠いたとき。

(2) その他登録団体としてふさわしくないと判断したとき。

(利用の申請)

第6条 登録団体は、登録された期間において、当該団体の活動計画に基づき、1年間の公民館等の利用申請をすることができる。

(公共的利用の優先)

第7条 館長等は、坂東市等の公共団体又は、公共性若しくは公益性が高いと認められる団体が公民館等を利用するときは、既に利用許可を得ている登録団体に対し、その利用の中止又は利用日程の変更を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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坂東市立公民館定期利用団体に関する運営要綱

令和元年12月25日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)