○坂東市交通安全推進協議会事業補助金交付要綱
令和2年3月5日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全で安心な交通社会の実現を目指し、関係機関・団体と連携を密にして諸施策を実施するに当たり、坂東市交通安全推進協議会に対し補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市交通安全推進協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、別表のとおりとする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
交通安全思想普及事業 | 消耗品費(啓発物品等購入) 食糧費 | 補助対象経費のうち100%以内 | ただし、食糧費については、交通安全思想普及活動時の飲物代とする。 |
交通安全教育推進事業 | 消耗品費(教本等購入) 食糧費 備品購入費 | 補助対象経費のうち100%以内 | ただし、食糧費については、交通安全教育推進活動時の飲物代とする。 |
道路交通環境整備推進事業 | 消耗品費 食糧費 | 補助対象経費のうち100%以内 | ただし、食糧費については、道路交通環境整備推進活動時の飲物代とする。 |
交通安全緊急事態啓発事業 | 消耗品費 食糧費 | 補助対象経費のうち100%以内 | ただし、食糧費については、交通安全緊急事態啓発活動時の飲物代とする。 |