○坂東市下水道事業補助金交付要綱

令和2年3月17日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき坂東市下水道事業会計に交付する補助金に関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市下水道事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、毎年総務省から示され、地方公営企業への繰出し基準となっている経費のほか、市長が必要と認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。

(補助率等)

第5条 補助率は、補助対象経費のうち100パーセント以内とし、この補助金は、交付決定後、当該年度分を概算払できるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する関係書類は、当該年度の決算状況を示すものとする。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市下水道事業補助金交付要綱

令和2年3月17日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月17日 告示第39号