○坂東市結婚支援事業実施要綱
令和2年3月19日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)に対し、結婚の成立のための支援を行うことにより、市内定住化の促進及び少子化対策に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 結婚相談に関すること。
(2) 結婚希望者についての情報収集及び提供に関すること。
(3) 結婚相手の紹介に関すること。
(4) 結婚希望者同士が出会う機会の提供に関すること。
(5) その他結婚の成立のための支援に関し市長が必要と認めること。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する結婚希望者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所等に勤務する者
(3) 結婚後、市内に定住する意思のある者
(1) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 事業を利用して政治活動、営利活動又は宗教活動を行おうとする者
(結婚相談員)
第4条 事業の効果的運用を図るため、結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員の定数は20人以内とする。
3 相談員は、市内に住所を有する者の中から市長が委嘱する。
4 相談員の委嘱の期間は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の相談員の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
5 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 相談員は、活動を行うときは、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
7 身分証明書を亡失し、又は損傷したときは、写真を添えて身分証明書再交付願(様式第2号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(結婚相談員連絡協議会)
第5条 事業の充実を図るため、坂東市結婚相談員連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 相談員は、随時協議会を開催し、相談業務を円滑に推進するため相互の連絡調整を図るものとする。
(登録)
第6条 結婚相手の紹介及びお見合いを希望する者は、坂東市結婚相談申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録の期間)
第7条 前条の規定による登録の期間は、当該登録の日から5年を経過する日の属する年度の末日又は結婚が成立した日とする。ただし、登録者の申出によりこれを更新することができる。
(登録の消除等)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を取り消すものとする。
(1) 申込書その他書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 他の登録者、推進員又は相談員に著しく迷惑を及ぼし、又は損害を与えたとき。
(3) 第7条の登録期間を経過したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により登録が取り消されたときは、当該登録者に関するすべての書類について廃棄処分をするものとし、本人への返却は行わないものとする。
(報償金)
第9条 相談員の斡旋により結婚が成立し、かつ、当該の者が坂東市に居住するときは、結婚を斡旋した相談員1人につき2万円を支給する。
2 第5条に規定する協議会を実施したときは、相談員に協議会1日につき5,000円を支払うものとする。
(結婚成立報告)
第10条 相談員は、登録者が婚姻に至ったときは、結婚成立報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(庶務)
第11条 この事業における庶務は、市民協働課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(坂東市結婚相談員報償金支給要綱の廃止)
2 坂東市結婚相談員報償金支給要綱(平成17年坂東市告示第29号)は、廃止する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。