○坂東市協働のまちづくり推進委員会設置要綱
令和2年3月19日
告示第43号
坂東市協働のまちづくり担い手育成事業推進委員会設置要綱(平成26年坂東市告示第35号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会情勢の変化に対応しながら、地域の良さをいかした協働のまちづくりを推進するため、坂東市協働のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民協働指針に関すること。
(2) 市民協働のまちづくりの推進に関すること。
(3) 市民協働大学に関すること。
(4) その他市民協働の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 市長は、次に掲げるものの中から、委員として適当と認められる者に協力を依頼することができる。
(1) 市民協働大学(バンドウミライ楽考)を受講した者
(2) 市民活動団体又は地域活動団体に所属する者
(3) その他市長が必要と認める者
(協力する期間)
第4条 委員として協力する期間は、2年とする。ただし、補欠委員の期間は、前委員の残りの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(顧問)
第6条 推進委員会は、必要に応じて顧問を置くことができる。
(会議)
第7条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の依頼後に開かれる最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、その説明又は意見を聴き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、企画部市民協働課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(坂東市協働のまちづくり市民会議設置要綱の廃止)
2 坂東市協働のまちづくり市民会議設置要綱(平成22年坂東市告示第82号)は、廃止する。
(坂東市協働のまちづくり市民会議委員の公募選考に関する要綱の廃止)
3 坂東市協働のまちづくり市民会議委員の公募選考に関する要綱(平成22年坂東市告示第83号)は、廃止する。