○坂東市民協働大学実施要綱
令和2年3月19日
告示第44号
坂東市民大学実施要綱(平成26年坂東市告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、坂東市民協働大学(以下「バンドウミライ楽考」という。)について、必要な事項を定めることにより、坂東市における各分野の特色を学ぶ機会を提供し、坂東市民としての誇りと愛情を持った人材を育成するとともに、協働のまちづくりの担い手として活動できる自立した市民を発掘することを目的とする。
(役職)
第2条 バンドウミライ楽考に学長(以下「楽長」という。)を置く。
2 楽長に坂東市長を充てる。
3 楽長に事故があるときは、副市長が職務を代行する。
(学習課程等)
第3条 バンドウミライ楽考における学習課程は、本市における幅広い分野から総合的な学習を行う基礎課程、ゼミナール形式による自主的な学習を行う専門課程及び協働のまちづくりを知る機会として開催するオープンカレッジをもって構成する。
2 基礎課程及びオープンカレッジの講座については、別に定める推進委員会が企画・運営する。
3 専門課程の講座については、受講者が自ら協議し決定する。
4 前2項に規定する講座は、1回当たり2時間以内とする。ただし、体験学習又は現地学習を行う場合は、この限りでない。
(受講資格)
第4条 バンドウミライ楽考を受講できる者は、次の者とする。
(1) 市内に在住、在学又は在勤する15歳以上の者
(2) 市税等を滞納していない者
(3) その他市長が適当と認める者
2 基礎課程を受講したものが、専門課程を受講できるものとする。
(受講定員)
第5条 バンドウミライ楽考の受講定員は、原則として、基礎課程は60人程度、オープンカレッジは50人程度とする。
2 専門課程の受講者については、前項の規定の限りでない。
(募集方法)
第6条 基礎課程及びオープンカレッジの受講者の募集方法は、一般公募とする。
2 専門課程の受講者の募集方法は、基礎課程を受講したものから募集するものとする。
(庶務)
第7条 バンドウミライ楽考の庶務は、企画部市民協働課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、バンドウミライ楽考の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。