○坂東市多子世帯給食費軽減事業費補助金交付要綱

令和2年3月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育・保育施設を利用する多子世帯の保護者における経済的負担を軽減するため、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、坂東市内に住所を有し、次の掲げる要件を満たすものとする。

(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「補助算定基準子ども」という。)を3人以上養育していること。

(2) 補助算定基準子どものうち第3子以降で法第19条第1号又は第2号に規定する認定を受けた子どもの保護者であること。

(3) 補助算定基準子ども及び保護者が生計を同じくしていること。

(4) 市税等を滞納していない世帯であること。

(5) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定するものに該当しないこと。

(補助対象費用)

第4条 補助の対象となる費用は、補助対象者が当該月分として支払った子ども1人当たりの実費徴収額のうち給食費に相当する費用と3,500円とを比較していずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする保護者は、多子世帯給食費軽減事業費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 前条に規定する費用の徴収を行う施設長が作成する実費徴収に係る補足給付個人支給証明書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(可否の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 前項の規定により補助金の交付が決定した申請者は、坂東市多子世帯給食費軽減事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の支給)

第7条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた者に対し、申請者が指定する口座に振り込む方法により補助金を支給するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その交付した額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の坂東市多子世帯給食費軽減事業費補助金交付要綱の規定により行われた申請等については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市多子世帯給食費軽減事業費補助金交付要綱

令和2年3月27日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月27日 告示第62号
令和3年3月31日 告示第117号
令和4年3月30日 告示第72号
令和5年3月8日 告示第20号
令和5年3月31日 告示第71号