○坂東市視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、外出及び社会参加が困難な視覚障害者に対し、視覚障害者ガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することにより、視覚障害者の社会活動の参加等を促進し、もって視覚障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ガイドヘルパーの派遣の対象となる者は、市内に居住している視覚障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有するもの。

(ガイドヘルパーの派遣)

第3条 市長は、視覚障害者が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出において必要と認めるときは、ガイドヘルパーを派遣するものとする。

2 ガイドヘルパーの派遣時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(派遣の申請)

第4条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を必要とする日の3日前までにガイドヘルパー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、申請者の利便性、緊急性及び身体的状況から必要と判断したときは、本人又は代理の者からの口頭での申出(電話での申出を含む。)も認めるものとする。

3 市長は、前項の規定により口頭での申出を受け付ける際には、当該申出の内容を聞き取った職員に、当該内容について第1項の申請書に記入させることができる。

(派遣の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、速やかに申請内容を審査し、ガイドヘルパーの派遣が必要であると認めたときは、派遣するガイドヘルパーを決定し、派遣を依頼するとともに、申請者に連絡するものとする。

(派遣の費用)

第6条 ガイドヘルパーの派遣に要する費用は、市の負担とする。ただし、交通費等外出に伴い発生する経費については、ガイドヘルパーに係る分も含め申請者が負担するものとする。

(ガイドヘルパーの登録)

第7条 ガイドヘルパーの登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、ガイドヘルパー登録申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否をガイドヘルパー登録決定・却下通知書(様式第3号)により、登録申請者に通知するものとする。

(登録の辞退)

第8条 ガイドヘルパーは、その登録を辞退するときは、その旨を市長に申し出て登録の抹消をしなければならない。

(活動報告等)

第9条 ガイドヘルパーは、派遣された日の属する月の翌月の10日までに当該月分の活動内容をガイドヘルパー活動報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

(報償金)

第10条 市長は、前条の報告書の実績に応じ、活動を実施した日の属する月の翌月末までに報償金を支払うものとする。

2 1時間当たりの報償金の額は、1,040円とし、支払の対象となる時間は前条の報告書によるものとする。なお、1件当たりの時間が1時間に満たない場合の派遣時間は、これを1時間とみなす。

(保険への加入)

第11条 ガイドヘルパーは、市の負担により傷害保険に加入するものとする。

(守秘義務)

第12条 ガイドヘルパーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)