○坂東市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
令和2年3月30日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下単に「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、予算の範囲内において坂東市骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供に伴う経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植及びドナー登録の推進に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明するバンクが発行する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けていること。
(2) 骨髄等の提供を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 骨髄等の提供に関し、この告示に規定する助成金以外の補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
(4) ドナー休暇制度(バンクが実施する骨髄等のドナーとなるための休暇制度をいう。)を設ける企業、団体等に所属していないこと。
(5) 市税の滞納がないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院又は入院(骨髄等の提供のための手術又はこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を上限とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、市長が必要と認める通院等
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(様式第1号)に、証明書及び骨髄等の提供に係る通院等に要した日数が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、骨髄等の提供が完了した日から90日を経過する日又は年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定を受けた者が指定する金融機関口座に助成金を振り込むことにより支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。