○坂東市母子保健推進員設置要綱

令和2年3月30日

告示第73号

(設置)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、母子保健の向上及び市保健事業の円滑な推進を図るため、坂東市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 市長は、母子保健に深い理解及び知識を有する者の中から推進員を委嘱することができる。

(委嘱事務)

第3条 市長は、市が行う母子保健事業のうち、次に掲げる母子保健推進活動(以下「推進活動」という。)について協力を依頼するものとする。

(1) 母子保健に関する知識の普及に関すること。

(2) 妊産婦並びに乳幼児の保健及び栄養指導に関すること。

(3) 健康診査及び保健指導の受診の勧奨に関すること。

(4) 関係機関との連絡に関すること。

(5) その他母子保健の推進に関すること。

(定数)

第4条 推進員の定数は、30人とする。

(委嘱の期間)

第5条 推進員の委嘱の期間は、2年とし、再任は妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。

(母子保健推進員証等)

第6条 推進員は、推進活動に当たっては、母子保健推進員証(様式第1号)を携行するものとする。

2 推進員は、推進活動によって知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(報告)

第7条 市長は、推進員が地区活動を行った際は、母子保健推進活動報告書(様式第2号)により、報告を受けるものとする。

(母子保健推進員会)

第8条 市長は、母子保健思想の高揚、相互に連絡調整及び必要な事項を協議するため、母子保健推進員会(以下「推進員会」という。)を置くことができる。

2 推進員会の組織及び運営については、推進員の協議により定める。

(報奨金)

第9条 市長は、推進員に対し、活動への謝礼として報奨金を支払う。

2 報奨金は、推進活動1回当たり1,300円とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市母子保健推進員設置要綱

令和2年3月30日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)