○坂東市会計年度任用職員任用管理規程

令和2年3月31日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用の手続及び勤務条件等について、その他別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の種類)

第2条 会計年度任用職員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、必要な期間とする。

2 一会計年度内において、特別の事情により、当該会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き当該会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、当該会計年度任用職員を配置する所属の所属長は、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該会計年度の末日までの必要な期間内において、その任用を更新することができる。

3 前項の場合において、会計年度任用職員の任用を更新しようとする所属長は、事前に総務部総務課長に協議しなければならない。

(登録)

第4条 会計年度任用職員として任用されることを希望する者は、あらかじめ次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 会計年度任用職員登録申込書(様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 資格証明書の写し(職務遂行上資格を必要とする職種に限る。)

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めた者を会計年度任用職員登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録した者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、登録を取り消すものとする。

(1) 登録取消しを申し出たとき。

(2) 登録された年度を経過したとき。

(任用)

第5条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会計年度任用職員の任用を行うことができる。

(1) 一時的に事務量の増大が見込まれること等により特に必要がある場合

(2) 職員の退職又は休職等により特に必要がある場合

(3) その他任命権者が特に必要と認めた場合

(任用手続)

第6条 会計年度任用職員の任用を必要とする業務を所掌する所属長は、会計年度任用職員任用申請書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項で任用する会計年度任用職員を市長と協議しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定により会計年度任用職員の任用を決定したときは、当該会計年度任用職員として任用する者に対し、会計年度任用職員任用通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(服務の宣誓)

第7条 会計年度任用職員の服務の宣誓は、前条第3項に規定する通知書を交付された際、当該会計年度任用職員の所属長の面前で、宣誓書に署名押印して提出することにより行うものとする。

(条件付採用)

第8条 地方公務員法第22条の規定による条件付採用(同法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)については、条件付採用の期間の終了前に、当該会計年度任用職員に対し特段の措置がなされない限り、その期間の終了した翌日において、会計年度任用職員の採用は正式のものとする。

2 会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長については、坂東市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和2年坂東市規則第11号)の定めるところによる。

(変更届)

第9条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに変更が生じたときは、速やかに書面をもって所属長を経由し、任命権者に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 通勤の経路又は方法

(勤務時間、週休日、休憩時間及び休日)

第10条 会計年度任用職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)及び坂東市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年坂東市規則第13号)に基づき、任命権者が任用の際に定めるものとする。

(休暇)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、坂東市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。

(退職)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員から退職したい旨の届出があった場合は、退職させることができる。

(解任)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員について次の事由が生じたときは、当該会計年度任用職員を解任することができる。

(1) 業務の変更等により廃職又は過員が生じた場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) その職に必要な適格性を欠く場合

2 前項の規定に基づき、会計年度任用職員を解任しようとするときは、解任しようとする日の少なくとも30日前に、当該会計年度任用職員に対し解任予告通知書(様式第5号)により予告するものとする。ただし、当該職員の責めに帰すべき理由により解任する場合は、この限りでない。

3 前項の予告を受けた会計年度任用職員が、解任の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(公務災害)

第15条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところによる。

(社会保険等の適用)

第16条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(服務)

第17条 会計年度任用職員の服務については、坂東市職員服務規程(平成17年坂東市訓令第30号)第2条、第3条、第6条から第15条まで、第18条及び第20条から第22条までの規定を準用する。

(営利企業等従事許可及び届出の手続)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が営利企業等に従事しようとする場合は、坂東市職員服務規程第17条の規定を準用して手続をしなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員が営利企業等に従事しようとする場合は、事前に営利企業等従事届(様式第6号)により、総務部総務課長に届け出なければならない。

(人事評価)

第19条 会計年度任用職員に係る人事評価については、市長が別に定める。

(所属長の責務)

第20条 所属長は、会計年度任用職員の勤務状況を常に把握するとともに、適切な指導監督に当たらなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日までに坂東市臨時職員等任用管理規程(平成17年坂東市告示第9号)又は坂東市嘱託職員任用管理規程(平成17年坂東市告示第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第52号)

この告示は、令和5年3月27日から施行し、改正後の坂東市会計年度任用職員任用管理規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

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坂東市会計年度任用職員任用管理規程

令和2年3月31日 告示第83号

(令和5年3月27日施行)