○坂東市会計年度任用職員の人事評価実施要領

令和2年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力(職務能力及び勤務態度)を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職種ごとにあらかじめ設定された業務目標の達成度を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価表 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この告示による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。

(1次評価者、評価補助者、2次評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、評価補助者及び2次評価者は、別表のとおりとする。

(人事評価の対象期間)

第5条 評価対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間内における被評価者の任用期間とし、任用期間の最終日を評価基準日とする。

(人事評価における評語の付与等)

第6条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語は、良又は不可の2段階とする。

3 個別評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、良を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(自己評価)

第7条 1次評価者は、人事評価を行うに当たりその参考とするため、被評価者に対しあらかじめ当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識、その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

2 自己評価提出時において必要と判断される場合には、被評価者に説明をさせることができる。

(評価の実施)

第8条 1次評価者は、被評価者について、個別評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、事実と相違があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての個別評語を付すことにより検証を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該個別評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

(人事評価表の保管)

第9条 人事評価表は、第10条第2項の2次評価を実施した日の属する年度から起算して3年間当該会計年度任用職員の属する課等において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 評価者は、人事評価の結果を当該会計年度任用職員の再度の任用が可能な場合における選考の能力実証に活用するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) (2)の表に掲げる所属以外の所属

1次評価者

評価補助者

2次評価者

被評価者の直属の係長又は課長補佐

必要に応じ置くことができる。

所属長

(2) こども発達センター、認定こども園、幼稚園、学校給食センター及び公民館

1次評価者

評価補助者

2次評価者

当該施設の長の直近下位の職員

必要に応じ置くことができる。

当該施設の長

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坂東市会計年度任用職員の人事評価実施要領

令和2年3月31日 告示第84号

(令和2年4月1日施行)