○坂東市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(教育職給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第2の教育職給料表は、小学校又は中学校に勤務するティームティーチング非常勤講師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(坂東市において会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 フルタイム会計年度任用職員としての任期が他の会計年度任用職員と比して短いもの(6月を超える任期が想定されない場合に限る。)を任用する場合においては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する坂東市職員の給与に関する条例(平成17年坂東市条例第38号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第15条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年坂東市規則第16号)第8条第1項に規定する勤務とする。

(期末手当)

第15条 条例第14条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第16条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日前でこれに最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月21日

2 前項に定めるもののほか、条例第24条において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金の保障)

第24条 フルタイム会計年度任用職員で、条例第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた茨城県の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を適用するものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第26条の規定による勤務1時間当たりの報酬額が地域別最低賃金額を下回る場合は、地域別最低賃金額を適用するものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

月額、日額又は時間額の別

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

時間額

1

5

1

17

徴収員

時間額

1

33

1

42

事業推進専門員

時間額

2

40

2

46

発達指導員

時間額

1

15

1

27

介助補助員

時間額

1

5

1

17

子育て支援員(研修修了者)

時間額

1

13

1

25

子育て支援員(研修未修了者)

時間額

1

5

1

17

放課後児童支援員(研修修了者)

時間額

1

13

1

22

放課後児童支援員(研修未修了者)

時間額

1

5

1

14

延長保育(有資格者)

時間額

1

15

1

18

延長保育(無資格者)

時間額

1

13

1

16

預り保育(有資格者)

時間額

1

15

1

18

預り保育(無資格者)

時間額

1

13

1

16

保育教諭、保育士、幼稚園助教諭

時間額

1

25

1

37

看護師

時間額

1

33

1

45

保健師、助産師

時間額

1

41

1

53

栄養士

時間額

1

19

1

31

介護認定調査員

時間額

1

33

1

45

介護支援専門員

時間額

1

33

1

45

検針及び収納専門員

時間額

1

5

1

17

教育指導専門監

時間額

2

56

2

65

心の教室相談員

時間額

1

15

1

18

神大実分館事務員

時間額

1

5

1

11

坂東宿題塾主任指導員

時間額

1

71

1

77

坂東宿題塾副主任指導員

時間額

1

33

1

39

坂東宿題塾指導員

時間額

1

9

1

12

消防防災マネージャー

月額

2

38

2

50

市民相談員

月額

3

60

3

63

結婚相談推進員

月額

3

60

3

63

特定事業推進事務員

月額

1

25

1

37

特別行政指導員

月額

2

65

2

74

市営斎場案内員

月額

1

35

1

47

主任相談支援員

月額

1

25

1

37

家庭相談員

月額

2

35

2

41

消費生活センター主任相談員

月額

3

38

3

47

消費生活センター相談員

月額

2

58

2

67

教育相談員

月額

1

30

1

33

適応指導教室指導員

月額

1

30

1

36

社会教育指導員

月額

1

5

1

11

生涯スポーツ推進員

月額

1

20

1

26

企画専門員

月額

3

44

3

50

イ 教育職給料表職務基準表

職種

月額、日額又は時間額の別

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

ティームティーチング非常勤講師

時間額

1

29

1

38

坂東市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和4年10月1日施行)