○坂東市立公民館分館職員の設置に関する要綱
令和2年3月24日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市教育委員会規則第26号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、規則第4条及び第5条に定められた坂東市立公民館の分館長及び分館主事(以下「分館職員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 教育委員会は、社会教育に理解と識見を有し、地区住民の信望が厚く、かつ、指導力と奉仕の精神に富んだ健康で活動的な人格者のうちから、分館対象区域内の住民から推薦された者を分館職員として委嘱することができる。
(委嘱事務)
第3条 分館職員は、規則第2条第2項に規定する事業を実施するために、次に掲げる事務を行う。
(1) 公民館分館活動を推進するための企画運営
(2) 実践活動の指導推進
(3) 各種団体との連絡提携
(委嘱の期間)
第4条 分館職員の委嘱の期間は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 分館職員の委嘱の日は、4月1日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 補欠の分館職員の委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
(報償金)
第5条 教育委員会は、分館長及び分館主事(坂東市立公民館神大実分館主事を除く。)に対し、委嘱事務への謝礼として、次のとおり報償金を支払うものとする。
(1) 分館長 年額5万円
(2) 分館主事 月額1万8,000円
(会議)
第6条 規則第3条に定められた館長は、必要に応じ、分館職員等の会議を開催するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。